道具として使うことを目的としてか、見て楽しむことを目的としてか。後者は著作権として、その創造的表現は知的財産権の中でも幅広い保護を受ける。
後者の代表はミッキーマウス。Bucoはどうでしょう?ブランドは商標、デザインは意匠として保護されているはずですが、根本がミッキーとは別です。リアルマッコイズがBucoのレプリカを製造・販売するにあたっては、権利元から商標・意匠の利用許諾をとっているはずですが。
そういう法制度とはまったく別の視点ですが、特定の時代、特にアメリカで実用目的を持って作られたウェアは、当初は道具であったかもしれないが、一定の年月を経て、一つの鑑賞の対象となりえる。つまりミッキーマウスと同等の価値が存在する。市場でビンテージウェアが取引されるとき、コンディションという実用性以外に、その見た目が取引の判断材料となる。見ていて楽しい、飽きない。見るたびに発見がある。その作者の想いが伝わってくる。当時のアメリカのレザーウェア業界がハリウッドのように政府にコネクションをつくり、そのデザインの保護範囲を広げてたらBucoも違った歴史を歩んでいたのかもしれません。
そんなBucoですが、久しぶりにマスタングペーストでメンテナンスしようと思います。
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